その1 インボイス制度への対応は必要か

インボイス制度は2023年スタート

まもなく2023年10月からインボイス制度が始まります。目下、事前の申請受付が佳境です。法律事務所や会計事務所も例外ではありません。士業の皆さんなら、聞いたことないよ、なんて方はいらっしゃらないと思いますが、申請すべきなのかどうなのかについては迷っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

特に、今まで免税事業者だった個人事務所が、インボイス制度を適用することによって消費税を納税しなければならなくなってしまう。一方で、顧問先の企業からはインボイス制度の適用を要請される。そんな板挟みにお困りの方もいらっしゃるかもしれません。

 

インボイス制度は増税か?

「いままで免税事業者だった個人事務所がインボイス制度の適用を受けると、消費税の納税義務が生じるので、増税になってしまって負担だ。」

これは正しいでしょうか?

実はそうとは限りません。

課税事業者になると消費税を納める義務が生じますが、一方で消費税の還付を受ける権利も発生します。消費税というのは受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた差額について、受け取った方が多ければ納税し、支払った方が多ければ還付してもらえるのです。

 

今までは払いっぱなしだった

免税事業者は、売上に課税する必要はないので、消費税は受け取っていません。しかし、仕入れや経費の支払いの際には消費税を払っているはずです。つまり、最終消費者と同様に、消費税は払いっぱなしの状態です。

 

受け取った消費税はもらってもいいんでしょ

ところが、実際には課税事業者のフリをして、売上に対する消費税を受け取っている小規模企業や個人事業主が少なからずいます。法律上、免税事業者は消費税を預かってはならないという決まりにはなっておらず、必ずしも違法行為というわけはありません。

実際には免税事業者ですから、消費税の納税義務はなく、受け取った消費税はそのまま懐に入っていきます。これを「益税(えきぜい)」といいます。

この問題は、インボイス制度とは全く関係なく、消費税の導入当初から指摘されていた問題点です。

国税としては、以前からなんとか撲滅しようとしているわけです。そこでインボイス制度の導入タイミングに合わせてついでに変えてしまおうという魂胆が見え隠れしています。

 

このように、益税の恩恵を受けていた事業主からすると、課税事業者への移行による経済的負担は増します。しかし、士業たる皆さんは、法律の上でお仕事をしていることがほとんどですから、グレーな法律行為は慎むべきです。