その1 健康保険

社会保険の入り方

大手事務所に勤務していたときは、健康保険は法人又は業界の健康保険組合に、年金についても同様に厚生年金にそれぞれ加入していたかと思います。

法人を退職した翌月末までに別の法人や企業に常勤として就職(役員を含む)する場合には、新しい勤務先で基本的な手続きをしてもらえますので、人事部の指示に従って必要な書類を出してお任せすればOKです。

いっぽう、個人事務所としてやっていく場合、もしくは就職の可能性はあるけれども今すぐではないというときには、それぞれ自分で手続きが必要です。

健康保険

これまでの健康保険が何であったかによりますが、ここではその法人独自の健康保険組合に加入しており、退職によりその加入資格がなくなるケースを前提にお話しします。もし、もともと業界の健康保険組合に加入していて、退職後も加入資格が継続しているようなケースなら変更手続きのみで済む場合もあります。

選択肢は4つ

今後の選択肢として、①これまでの健康保険組合の任意継続、②国民健康保険に加入、③奥様やお子さんの健康保険組合の扶養家族になる、④業界で運営する健康保険組合に加入、の4つがあります。どれも受けられる基本サービスは同じですが、保険料と付加サービスの有無(一時金の有無、健康診断サービス、カフェテリアプランなど)が異なってきます。

加入資格に注意

このうち、④は、士業や地域ごとに設立された組合で、加入すればこれまでの健康保険組合同様のサービスが受けられます。ただし、組合ごとに加入資格の定めがあり、個人開業では加入できなかったり、加入審査に時間がかかることもありますので、各組合にお尋ねいただくしかありません。

次に、もっとも保険料が安く済むのが③です。ご家族が公務員又は会社にお勤めのケースです。ただし、扶養の認定にはいくつかの基準があり、代表的なものの一つに年間収入130万円という基準がありますので、あなたが名目事務所ではなくそれなりに稼ぐ予定であれば、選択はできません。

健保の任意継続はお得

そうすると、現実的には①か②ということになります。①は最長2年間という制限はありますが、これまでのサービス内容はほぼそのまま継続されます。ただし、労使折半だった保険料は全額負担に代わりますので、これまでの2倍の保険料を毎月納めることになりますが、扶養家族の人数には影響されないので、家族が多い場合にはこちらが有利です。また、健保組合によっては、これまでの給与水準とは異なる水準で計算し直してくれる場合もありますので、これまでとさほど変わらない負担額で済むかもしれません。

国民健保はだれでも入れる

②は国民であれば誰でも入れますが、その分、付加的なサービスの質は低くなってしまいます。また扶養家族の概念がなく、保険料は一人ずつに掛かってきますので、家族が多いと保険料もどんどん高くなります。独身で体も丈夫という方ならこれでもよいでしょう。実際の保険料は前年の所得をベースに各市町村ごとにテーブルが用意されていますので、お住いの市区町村役場にお尋ねいただくことになります。