その1 源泉徴収は必要

源泉徴収義務者

税務署への開業届に従業員(青色専従者を含む。)への給与支払予定「有」と記入して提出すると、後日税務署からあなたが源泉徴収義務者になった旨の通知が送られてきます。内容は、毎月の給与支払いに際し源泉徴収を行い、これを翌月(「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出した場合には年2回)納付しなさいというもので、納付書や源泉徴収の手引書、税務署からの整理番号などが同封されています。

 

青色専従者の源泉徴収

ここでは、奥様に青色事業専従者として給与を支払っているケースを念頭に留意すべき点を紹介します。

まず、奥様とはいえ、給与を支払う際には原則として給与から所得税を源泉徴収しなければなりません。

源泉徴収金額は給与の額や扶養親族の人数によって細かく決められていますが、月額88,000円までは源泉徴収額は0円です。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/01.htm

従って、まずはこの88,000円の範囲内からスタートするのが無難かと思います。

 

また、給与のほかにも他の専門家を外注として使ったような場合にも同様に源泉徴収が必要になります。

 

源泉所得税の納付

給料支払い時に徴収した源泉所得税は、翌月の10日(期限延長を申請している場合には7月と翌1月の年2回)にこれを納付しなければなりません。

なお、納付すべき源泉所得税が0円の場合であっても、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」にその旨を記載して提出する必要があります。

なお、これらはe-Taxで完結できます。今までe-Taxを使ったことのない方は中身の薄い初年度は手書きの方が簡単かもしれませんが、毎年の確定申告などですでに利用中であれば、その延長線上で手続き可能です。e-Taxの使い方については、「e-TAXソフト(WEB 版)所得税徴収高計算書作成~納付手続マニュアル」をご覧ください。e-TAXにログイン後、メインメニューから、【申告・申請・納税】をクリック、【新規作成】へと進んでいきます。半年前に申告済みであっても、新規作成となりますのでご注意ください。あとは画面の指示に従っていけば難しくはないでしょう。なお、e-Taxで提出する際には、あらかじめ利用者識別番号を取得して個人を特定しているので、税務署から通知される整理番号の記載は不要です。

所得税徴収高計算書が受理されると、0円で受理した旨の通知メールが来ますので、これで完了です。半年後に再び同じ作業をしますが、忘れてしまいそうですね。