その3 税制「非」適格ストックオプション

大株主や社外協力者

無償ストックオプションでも、税制適格要件を満たさない場合には、「税制非適格」のストックオプションになります。「非適格」というと、なんか違法っぽい響きがありますが、税制上の優遇が得られないというだけで、合法の(というか原則的な)ストックオプションです。

 

税制適格の要件外の代表例は大株主、監査役、社外協力者です。大株主はそもそも会社の初期段階からすでにナマ株を持っていることが多く、税制優遇をしなくても金持ちである、監査役や社外協力者は会社との関係が取締役・従業員ほど濃くない、などの理由から税制適格の要件外としているので、新株予約権を行使してナマ株に変えた時点で、現金収入がないにもかかわらずその差額分(行使時の株価 - SO行使価格)に所得税がかかります。 

 

課税のタイミングが違う

税制適格に比べると、税金がかかる時点が前倒しになる(税制適格はナマ株の売却時までかからない)、納税額が多くなる(所得水準が高い人は40%にもなる)というデメリットがありますが、それでも儲けが出ないわけではないので、これらの人たちへ付与する場合には、税制非適格の無償ストックオプションを利用します。