IPO -会社法の守り方

その1 法に従う選択肢
会社法は全ての株式会社を網羅的に対象とした法規であり、様々な選択肢が用意されています。したがって単に会社法を遵守しているというだけではなく、上場会社として正しい選択をしていることが必要となります。

その2 ところで、上場と公開は同じ意味なの?
「公開」というのは、株式が不特定多数の一般の人たちにオープンになり、会社の与り知らぬところで自由に売買できる状況のことを言います。このうち、証券取引所に株式銘柄として登録されることを「上場」といいます。つまり「公開」の方が意味が広いということです。

その3 選択しうる会社の機関
資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社を、会社法上の大会社といいます。上場して資金調達を行うと、結果的に資本金が5億円を超えることが多いですが、必ずしも大会社でなければ上場できないというものではありません。

その4 株主総会の運用
計算書類の承認や役員の選任などお馴染みの項目は勿論、上場準備の期間中には、定款の変更、資本政策関連事項(新株発行やストックオプション等)、会社機関の設置など、決めなければならないことがたくさんあります。

その5 申請前の臨時株主総会
譲渡制限会社から株式譲渡制限規定をはずし公開会社になるには、上場が見えてきたタイミングで、臨時株主総会を開催して定款を変更することが一般的です。